カスタマーレビュー
なんともお?3松本智津夫被告の指示が、諸々の事件においてあったと証明されていない、一部の実行犯の供述だけだ、なぞと述べている。阿呆な言説。あのね、坂本事件では、多くの実行犯が、松本被告の指示を認めているのです。それは直接証拠なのです。重要な間接事実として、その後の死体遺棄、指紋消滅と言う指示をしており、物的証拠としてそこに遺体があったのです。松本サリン事件でも重要な共犯者が認めているのです。地下鉄サリン事件ではリムジンの中にいたし、遠藤被告が持って来たサリンに「エネルギー注入?」もしているし、重要な間接事実として、戻った後に、それを前提とした特別な詞章を実行犯らに伝えているのです。 ああ、それから、落田さん事件では現場で指示したのです。 何よりも、今も松本智津夫被告に帰依している新実被告までもが、少なくない事件で指示を認めているのです。これ、決定的。まったく、しょもな。ボスがある共犯事件で、これほど証拠がある事件もそうないものなんですがね。 弁護人が「無罪だ」と主張するのは、弁護人だからなのです。それが弁護士の職務ですから。弁護士が本気で「無罪」といっているかどうかは、裁判官が大変な関心を持つところです。弁護士は、本人が「私はやってない」という以上、やっていることを前提に弁護したら懲戒処分です。 その上で、本気だっ、ということを示して、初めて裁判所は、弁護人の主張を真剣に聞くのです。 3?「情況証拠」ではなく「状況証拠」です、漢字は。なんともお?2罪刑法定主義とは、罪としてあらかじめ定まっていない行為について後に罪としてはならないというものである。たとえば、姦通罪というのが日本には現在ないが、何か高貴な女性が不倫したとして、その相手方なり女性なりを、後に必要があるからとして突然処罰するようになってはならない、と言うようなことである。刑罰が後に決められてはならない。 井戸端会議で本をかかれては困る。 2?問題は、「無罪の推定」という近代法の中で、同人を「有罪」と言うべきか、どうかであるが、これは実に訴訟記録などを読みこなさなければ、通例はめったなことを言えない。 だが、報道されているだけでも、また私のように一部の訴訟記録や、同人に指示された一部被告人らと会っている者であれば、尚更に、心証を得ることができ、言うことはできる。 橋爪さんって、公刊されている傍聴記録も、なーにも読んでないのではないか、と疑う。共犯者らの判決文は、新聞にも出ているし、ここまで言うならば、判例時報に出る判決文の全文ぐらい読みなければならないはずですが。なんともお?1なんともお、である。 この62ページ、「罪刑法定主義について」という項目で、毒入りカレ?事件の林真須美被告につづいて、松本智津夫被告のことが書いてある。 前者について「あれはほとんど情況証拠ですね、直接の証拠と言うものはないわけだから??」なぞと書いてある。よくもまあ、と思った。 んで、麻原裁判については「これも、直接証拠というものはなく、全部情況証拠です。罪刑法定主義を徹底するならば、良い弁護士がつけば、無罪になってしかるべきである、と私は思っているのです。麻原はけしからんしオウムはけしからんと思いますけれども、それ以上に、民主主義を守らなくてはいけないという原則から考えると、このまま麻原が有罪になるというのは、日本の民主主義にとって、あまり良くないことなのではないか、と個人的には思っています。??」 とある。 1?まず、同人が有罪になるかどうかと罪刑法定主義とは直接関係がない。有罪になるかどうかは、自然権思想から導かれる「無罪の推定」をうち破る証明ができたかどうかである。
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